刈払機取扱者安全衛生教育
主催:林業・木材製造労働災害防止協会 岐阜県支部

日時:平成27年7月1日(水)
     9:20〜16:30

場所:岐阜県恵那市長島町
     岐阜県森連東濃支所


日程

9:20〜9:30  オリエンテーション

9:30〜15:00 刈払機に関する知識
(昼食休憩)
           刈払機を使用する作業に関する知識

           振動障害及びその予防に関する知識

           関係法令等

講師:安全管理指導専門家  太田 吉一 氏


15:00〜16:30 刈払機の点検及び整備に関する知識

            刈払機の作業等

講師:(株)東陽  清水 啓二 氏
 恵那の山奥にありました。朝7:30頃、学校から公用車で来ました。1日出張です。
林業の木材置き場が前にあります。
沢山の受講者がありました。ほとんどが林業関係の方のようです。

かなり専門的な事もありましたが、「草刈り機の整備」については参考になりました。

 また、テキストも林業の方のためか、集団作業での対応が多かったようです。
午後から、草刈り機の専門の方の講義です。
外で、実際に刃の取り付け。作業時の歩行などを学ぶ。
今回使用したテキスト。かなりお金がかかってます。
草刈り機の整備方法が載ってます。実際に体験してみないと判りませんね。職場に戻って、時間があるときにやってみます。
「修了証」を頂きました。
参考資料

 ヤフー知恵袋より抜粋

刈払機を使用する場合 刈払機取扱作業者の資格って必ず必要ですか?


機体重量3t未満の小型刈払機の運転取扱には法令資格免許は必要ありません。

特別教育は機械取扱を認める法令資格ではありません。
労働者を危険作業に就かせる者(事業者・雇用者・人事権者)が当該労働者へ行う安全上必要な教育です。

労働安全衛生法では、賃金を支払って労働者を危険業務作業に従事させる場合には事故防止と衛生維持に必要な事項や知識を当該労働者に教育しなければならない と規定しています。これが「特別教育」の根拠です。

特別教育は免許資格が必要ない軽度な危険業務作業に従事する労働者への安全教育であり、事業者(労働者へ賃金対価を支払う者)に特別教育を実施する義務が課せられています。

労働安全衛生法施行令で特別教育が必要とされる業務に、特別教育未実施の労働者を就かせた場合に処罰されるのは、当該業務作業を命じた者(法人であれば、その代表取締役)であり、当該危険業務作業に従事した労働者は処罰されません。

動力式切断機(チェーンソー等)を用いた樹木伐採作業、動力式刈払機を用いた刈払作業は労働安全衛生法施行令で特別教育を要する業務と規定されています。

明確な雇用関係が成立していなくとも複数回または反復継続して労働対価や謝礼と引き換えに刈払機を使用させる場合には「使用させる者」に特別教育を実施する義務が発生します。
農家が友人や親戚を手伝いに使って小遣いを払った場合などがこれに該当します。

事業者(企業経営者または自営業者)が自ら刈払機を使用する場合、賃金授受関係が無い家庭内作業やボランティア作業、友人間の相互労働提供などでは特別教育の実施義務は有りません。



【家庭菜園や知り合いの休日に畑の草刈で手伝いをしようとした場合】

雇用関係に無い二者間において無償または社会通念上妥当な範囲の食事接待および消耗品交通費の実費を超えない価値の金品授受にて刈払機を取扱う場合には、法令上の「労働者を使用する者〜労働者」の関係には当りませんので、特別教育を実施する義務も特別教育を受ける義務も生じません。

取締りは「反復継続的な労働行為か」 「刈払機を取扱う者が賃金を得ているか」がポイントになります。